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「後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について」

令和6年10月から医薬品の自己負担の新たなしくみとして、お薬のうち、一部の後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんが先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく制度がはじまります。(薬局さんでお支払いいただくお薬代についてです)

詳細については厚労省の以下のページをご参照ください。

→「後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について」

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